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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和47年(家)167号 審判

申立人 野村洋子(仮名)

相手方 水野なつ(仮名)

主文

一  被相続人の遺産をつぎのとおり分割する。

1  別紙目録記載一1、2の各土地、二2、3の各株式、三の動産、四の電話加入権、八の雑木はいずれも相手方水野なつの取得とする。

2  同目録記載二1水野○○工業株式会社株式のうち四〇、〇〇〇株は申立人の取得とする。

3  同株式のうち二二七、二五三株は相手方水野なつの取得とする。

4  同株式のうち四〇、〇〇〇株は相手方中山健の取得とする。

5  同株式のうち二〇、〇〇〇株は相手方富井芳夫の取得とする。

6  同株式のうち二〇、〇〇〇株は相手方平岩ふみえの取得とする。

7  相手方水野なつは、申立人に対し金三一二万九、〇一七円、相手方中山健に対し金四〇四万八、七二七円、相手方富井芳夫に対し金九六万三、八〇三円・相手方平岩ふみえに対し金九六万三、八〇三円をそれぞれ支払え。

二  手続費用中鑑定人興地正美に支給した金八万円および鑑定人高井清に支給した金四万円は、これを三分し、その2を相手方水野なつの負担とし、その余を申立人およびその余の相手方らの負担とする。

理由

第一申立ての趣旨

被相続人の遺産の分割を求める。

第二当裁判所の判断

一  事実関係

本件記録中の各資料、事件関係人の陳述および当裁判所に顕著な事実を総合すれば、つぎの事実等を認めることができる。

1  相続の開始

被相続人水野晃は、昭和四五年九月七日西宮市において死亡した。

2  相続人およびその法定相続分

相続人は、被相続人(亡水野公之助の長男)の妻である相手方水野なつ、被相続人の姉(公之助の二女)である申立人、被相続人の弟(公之助の三男)である相手方中山健、被相続人の弟(公之助の四男)である申立外亡富井昇(昭和四〇年二月一八日死亡)の長男である相手方富井芳夫、同富井昇の長女である相手方平岩ふみえの五名である。したがつてその法定相続分は、水野なつ三分の二、申立人および中山健各九分の一、富井芳夫および平岩ふみえ各一八分の一となる。

3  分割協議の不調

昭和四五年四月中旬まで主として申立人と相手方水野なつとの間において被相続人の遺産分割について交渉が続けられたが、その協議が調わないでいるうち、同年六月五日申立人が当庁に遺産分割の調停の申立てをし、話合いを重ねたものの、同調停も昭和四七年二月一七日不調に終つた。

4  分割の対象となる遺産の範囲

(1) 相手方水野なつが昭和四七年一月一三日尼崎税務署長に対し相続税の修正申告書を提出するに当り相続財産(積極財産)として記載したものは、別紙目録記載のとおりである。

(2) 同目録一の2の山林(したがつて八の雑木も)について。

水野なつは洋裁店を経営して得た収入で自らこれを入手したのであつて登記簿上被相続人名義にしていたのに過ぎないと陳述しているが、仮りにそのような事実があつたとしても、被相続人の登記名義にすることについて他に特段の利益が認められない本件においては、それによつて被相続人に対する贈与がなされたものと解するのが相当であり、分割の対象となる遺産と認める。

(3) 退職金について

同目録六の退職金は、被相続人が代表取締役をしていた申立外水野○○工業株式会社から被相続人の死亡に伴つて支給されるものである。取締役の退職慰労金は、在職中における職務執行の対価として、或は在職中の功労に対する対価として支給されるものであるが、その死亡時に支給される場合に株主総会において受取人を定めなかつたときは相続財産となるものと解するのが相当である(株主総会において受取人を定めたときは、遺贈に準じたものとして取扱うべきであろう。)

本件では、上記会社の株主総会において受取人を指定していないので、上記死亡退職金は相続財産と認めるべきである。

(4) 相続税申告書提出に当り遺産とされなかつた被相続人名義の預金債権について

別紙目録五記載のほかに、相続開始当時○○銀行○○支店に対する被相続人名義の金一六〇万円の預金債権が存在していたことが認められ、相続税申告書、同修正申告書には記載されていないのであるが、これは水野○○工業株式会社の債権であるのに担当者が便宜上被相続人名義を用いたものと認められるので、遺産ではない。

(5) 現金、預金債権等の可分債権について。

相続財産共有説をとる以上、可分債権は法律上当然に分割され共同相続人がその法定相続分に応じて権利を承継するものと解される(最高裁判所昭和二九年四月八日判決参照)から、金銭債権等は原則として遺産分割の対象とならず、したがつて審判の対象とならないものである。もつとも民法九〇六条、九一二条等の趣旨に照し、必要と認められるときは遺産分割の際に可分債権を改めて分割の対象とし取得分を変更することもできるものと解することはできる。しかし本件においては、別紙目録五ないし七の可分債権について当事者各自が法定相続分(もつとも共同相続人中に特別受益者がある場合は民法九〇三条一項の規定により算出した具体的相続分の割合によるべきであり、後に判示するとおり本件においては特別受益者が存在すると認められるので、上記具体的相続分の割合)により取得した権利関係を変更する必要が認められないので、これを分割審判の対象としない。

当然分割の結果当事者各自が取得した金銭債権額は、目録五ないし七の総計三、〇〇八万七、二八六円の各具体的相続分(後に二の3において示すとおり)の割合、すなわち、相手方水野なつは二、一〇一万六、六四〇円、申立人は三〇六万七、九四三円、相手方中山健は三五〇万二、七七三円、相手方富井芳夫および同平岩ふみえは各一二四万九、九六五円である。

(6) その余の遺産については別紙目録記載のとおりと認め、結局同目録一の土地、二の株式、三の動産、四の電話加入権、八の雑木を分割の対象とする。

5  特別受益

(1) 申立人は明治四三年二月一七日申立外野村惣之助(昭和三三年一月九日死亡)と婚姻し、被相続人の戸籍から同日野村惣之助の戸籍に入籍したものであるところ、子を残して家出したことがあり、その間(昭和の初めごろ)被相続人が申立人の子である育男(明治四五年生)の○○帝国大学工学部○○学科在学中の学費および生活の一切を援助したことが認められ、被相続人は育男の扶養義務者ではなかつたから、これは被相続人の育男に対する学費、生活費の贈与と見ることができる。

ところで、このように共同相続人中のある相続人の子が被相続人から生計の資本として贈与を受けた場合において、そのことがその相続人が子に対する扶養義務を怠つたことに基因しているときは、実質的にはその相続人が被相続人から贈与を受けたのと選ぶところがないから、遺産分割に当つては民法九〇三条を類推適用してその相続人の特別受益分とみなし、持戻義務を認めて相続分を算定するのが公平の見地からいつて妥当である。

本件について見ると、被相続人の育男に対する上記贈与は申立人の家出による扶養義務不履行が原因であるから、これを申立人の特別受益とみることができる。そしてその贈与の価額は、民法九〇四条の趣旨から、相続開始の年に○○大学工学部○○○○科を卒業した場合の在学中の学費および生活費の合計額をもつて定め、相続分算定の基礎とするのが相当である。

そのようにして上記贈与の価額を算出すると、学費五万二、〇〇〇円、生活費一一四万六、三一二円合計一一九万六、三一二円(○○大学学部学生生活費実態調査表による。)となる。

(2) 相手方富井芳夫、同平岩ふみえの亡父富井昇(明治三一年九月一三日生)は、明治三三年一〇月二五日富井美津夫、同人妻良との養子となり同日被相続人戸籍から入籍したのであるが、商業学校一年のとき養父が死亡したので、中学三年入学時から相手方中山健方に預けられ、○○大学商科を卒業するまで被相続人から生活費、学費一切の援助を受けた。これは生計の資本としての贈与と見ることができ、代襲相続人である相手方富井芳夫、同平岩ふみえの相続分を定めるに当り各二分の一の割合で民法九〇三条による持戻義務を認めるべきであると解する。

そしてその価額は、(1)の場合と同様相続開始の年に○○大学商学部を卒業した場合の中学三年以降の生活費、学費の合計額をもつて定めるのが相当である。

そのようにして上記贈与の価額を算出すると、

イ 東京都に居住する中学生に要する昭和三七年度一年間の学費および生活費

20,490円×12×(83.0/109.1) = 187,058円

(株式会社○○銀行の東京都における中学生の昭和四二年度教育費実態調査による月額を年額に直し、総理府発表による東京都消費者物価指数の比率により昭和三七年度を算出したもの。)

ロ 昭和三八年四月○○大学附属高校入学から昭和四五年三月同大学商学部卒業までの学生一名の学校関係納付金総計

六四万七、八〇〇円(同大学同学部の調査による。)

ハ 同上学生一名の学校関係納付金を除いた学費生活費(イの方法により各年度を算出したもの。)

昭和三八年度(高校) 一九万二、二八〇円

同三九年度(同上)  二〇万〇、二二〇円

同四〇年度(同上)  二一万四、五九〇円

同四一年度(大学)  三〇万九、〇五〇円

同四二年度(同上)  三二万一、七二〇円

同四三年度(同上)  三三万九、七二〇円

同四四年度(同上)  三五万一、二二〇円

合計        一九二万八、八〇〇円

イ、ロ、ハの総計は二七六万三、六五八円となる。

したがつて、相手方富井芳夫、同平岩ふみえの持戻価額は各自一三八万一、八二九円である。

6  分割の対象となる遺産の評価額

(1) 別紙目録一1の宅地

イ 現在価額は二、八一一万三、〇〇〇円と認める。(鑑定の結果による。)。

ロ 相続開始時価額は二、〇〇八万円と認める(本件宅地の近隣地である尼崎市○○△丁目△△番宅地二九四平方メートルにつき建設省土地鑑定委員会がなした地価公示価格の昭和四七年度と同四五年度の比率をイの価額に乗じたもの。)

(2) 目録一2の山林

七万五、九六〇円と認める(尼崎税務署の評価による。)。

(3) 目録二の株式

イ 同1の株式

相続開始時および現在の単価をいずれも八四円と認める(尼崎税務署の評価および鑑定の結果による。)。合計二、九一六万九、二五二円。

ロ 同2の株式

相続開始時の単価は一五五円と認める(同上税務署の評価による。)。合計二七一万二、五〇〇円。

現在の単価を三〇八円と認める(大阪証券取引所の昭和四七年一二月一五日最終値による。)。

合計五三九万円。

ハ 同3の株式

相続開始時の単価は五〇円と認める(同上税務署の評価による。)。合計一万八、〇〇〇円。

現在の単価を三二六円と認める。(大阪証券取引所の昭和四七年一二月一五日最終値による。)。

合計一一万七、三六〇円。

(4) 目録三の動産

六五万円と認める(尼崎税務署の評価による。)。

(5) 目録四の電話加入権

七万二、〇〇〇円と認める(同上税務署の評価による。)。

(6) 目録八の雑木

五万〇、一三五円と認める(同上税務署の評価による。)。

7  被相続人の生活史ならびに当事者各自の被相続人との関係および生活状況等

(1) 被相続人は、水野公之助、同うめの長男として明治二四年四月二八日出生し、同三二年一二月一四日公之助死亡により家督相続し、大正一一年八月二五日相手方なつと婚姻したが、子に恵まれずず、相手方中山健の長女を養女としたものの同女も間もなく死亡し、その後縁組した養女養子とも結局は離縁して、昭和四五年九月七日に西宮市内の病院で死亡する際には妻なつ一人がつき添つていた。

(2) 被相続人が代表取締役をしていた水野○○工業株式会社は昭和一七年四月に設立され機械輸入業を主たる目的とする現在資本金二、五〇〇万円の小会社であるが、その発行済株式総数五〇〇、〇〇〇株のうち本件遺産たる被相続人名義のもの三四七、二五三株のほか、一〇、四〇一株を相手方水野なつが、四五、七六二株を相手方中山健が有し、合計四〇三、四一六株、全株数の八〇パーセント以上が同族に属する完全な同族会社であり、被相続人死亡後は相手方水野なつが代表取締役に就任している。

(3) 相手方水野なつは、大正一一年被相続人と婚姻以来昭和四五年被相続人が死亡するまで四八年間被相続人と苦楽を共にした関係で、本件遺産の維持増加については相続人中唯一の貢献者であり、大正一五年ごろから二五年間は自ら洋裁店を経営して家計または財産蓄積に協力した。現在なつは本件遺産の宅地を居宅の庭として使用し、前記会社の代表取締役として月額約一〇万円の報酬を得ている。

(4) 申立人は、明治四三年二月一七日野村惣之助と婚姻し一子育男をもうけたが、前記のとおり育男が被相続人の世話になつているころ単身上京して文化アパートの副支配人をしているうち申立外(申立人代理人)富井信男と知り合い、戦時中同人方の炊事、留守番役をしていた関係で戦後も同人(独身)方に居候の形で同居し、無収入なので炊事をして同人から扶助を受けている。申立人自身は本件につき自ら紛争を続ける意思はあまりなく、遺産相続分を取得しても水野家の墓の管理費用に当てたい意向であるが、富井との関係で本件につき積極的な態度に出る同人に反対してまで水野なつと妥協する立場になく、富井の意のままに従うの観がある。

(5) 相手方中山健は、四歳の時中山一郎の養子となつて現在に至つている関係もあり、兄である被相続人との間においては経済的な援助関係はなく通常の兄弟づき合いのみであつたので、法定相続分の取得は主張するものの、相手方なつや前記会社を窮地に追い込んでまで取得を強行する意思はない。

(6) 相手方富井芳夫、同平岩ふみえはいずれも呼出を受けながら本件調停、審判を通じて一度も期日に出頭しないのでその真意は明らかではないが、その消極的な態度、本件記録中のふみえの水野なつに対する手紙の文面から、同人らは相続放棄するつもりはなかつたものの、積極的に遺産相続分を主張し取り立てる意思は稀薄なものであると認める。

一  当事者各自の現実の相続分の算定

1  民法九〇三条一項のみなし相続財産価額

(1) 相続開始時の相続財産価額

前示一6の(1)ないし(6)の合計額五、二八二万七、八四七円と目録五ないし七の金銭債権等合計三、〇〇八万七、二八六円との合計八、二九一万五、一三三円である。

(2) 特別贈与価額

前示一5の(1)、(2)のとおりであり、その合計額は三九六万一、九七〇円である。

(3) みなし相続財産価額

(1)、(2)の合計八、六八七万七、一〇三円となる。

2  民法九〇三条一項による当事者各自の本来の相続分

(1) 相手方 水野なつ  1の価額×2/3 = 57,918,069円

(2) 申立人       1の価額×1/9 = 9,653,011円

(3) 相手方 中山健   同上

(4) 相手方 富井芳夫  1の価額×1/18 = 4,826,506円

(5) 相手方 平岩ふみえ 同上

3  民法九〇三条一項による当事者各自の具体的相続分

(1) 相手方 水野なつ  上記2(1)の価額57,918,069円

(2) 申立人       上記2(2)の価額-1,198,312円 = 8,454,699円

(3) 相手方 中山健   上記2(3)の価額9,653,611円

(4) 相手方 富井芳夫  上記2(4)の価額-1,381,829円 = 3,444,677円

(5) 相手方 平岩ふみえ 同上

4  現在の相続財産価額

前示一6の(1)ないし(6)の現在価額合計六、三六三万七、七〇七円と目録五ないし七の金銭債権合計三、〇〇八万七、二八六円との合計九、三七二万四、九九三円である。

5  現実の相続分

(1) 相手方 水野なつ  上記4の価額×(57,918,069/82,915,133) = 65,468,997円

(2) 申立人       上記4の価額×(8,454,699/82,915,133) = 9,556,960円

(3) 相手方 中山健   上記4の価額×(9,653,011/82,915,133) = 10,911,500円

(4) 相手方 富井芳夫  上記4の価額×(3,444,677/82,915,133) = 3,893,768円

(5) 相手方 平岩ふみえ 同上

三  遺産の分割

1  可分債権の控除

一4(5)において判断したとおり金銭債権等の可分債権は当然分割されているから、遺産の分割に当つては現実の相続分から当然分割分を控除しなければならない。

そうすると、分割の対象となる遺産上に各当事者が有する利益(最終取得分)の価額はつぎのとおりとなる。

(1) 相手方 水野なつ  65,468,997円-21,016,649円 = 44,452,357円

(2) 申立人       9,556,960円-3,067,943円 = 6,489,017円

(3) 相手方 中山健   10,911,500円-3,502,773円 = 7,408,727円

(4) 相手方 富井芳夫  3,893,768円-1,249,965円 = 2,643,803円

(5) 相手方 平岩ふみえ 同上

2  相続税の立替納付金の清算について

相手方水野なつは、他の相続人の分もまとめて尼崎税務署長に対し相続税申告書を提出した関係で、他の相続人の相続税を立替納付したことが認められるが、相続税は各相続人の取得分に応じて各人に課せられるものであるから、協議による分割の場合は格別、審判による分割に際しては考慮することはできず、別個に清算されるべきものである。

3  各自の取得分

さきに認定した事実関係を総合して判断すれば、分割の対象となる遺産のうち別紙目録一1の宅地、同2の山林、三の動産、四の電話加入権、八の雑木はいずれも相手方水野なつがこれを取得するのが相当である。

その結果水野なつを除く他の相続人は株式を取得することととなるが、前示のとおり他の相続人本人らはいずれも自己の取得分をあくまで追求する積極的な態度を示しておらず、むしろ相手方水野なつに対し妥協的な面がうかがえるのであるし、同人らはすでに多額の金銭債権等を取得していること、水野○○工業株式会社は同族会社であつて被相続人の姉弟らがその経営に協力するのは好ましいことであり、水野なつも分割協議の段階で一部同会社の株式による分割を望んでいたことから、同会社の株式の一部を同人らに取得させることによつて分割をするのが相当である。

その結果、目録二の2および3の株式は相手方水野なつが取得し、同1の水野○○工業株式会社の株式のうち申立人および相手方中山健が各四〇、〇〇〇株を、相手方富井芳夫、同平岩ふみえが各二〇、〇〇〇株をそれぞれ取得し、残二二七、二五三株を水野なつが取得することとし、同人を除く各当事者の最終取得分価額との差額、すなわち申立人については三一二万九、〇一七円、相手方中山健については四〇四万八、七二七円、相手方富井芳夫、同平岩ふみえについては各九六万三、八〇三円を相手方水野なつが各当事者に支払うことにより清算させることとする。

四  結論

以上のとおり、本件遺産分割の方法として一部を現物分割し、相続分(最終取得分の価額)との差額については債務負担の方法により相手方水野なつに他の相続人に対する金員の支払を命じ、鑑定費用の負担について家事審判法七条、非訟事件手続法二七条にしたがい、主文のとおり審判する。

(家事審判官 堀口武彦)

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